住民税の還付について解説。住民税の税率や計算方法や退職による還付や所得税との差など、住民税の還付をテーマに詳細をまとめてみた。
住民税の還付
住民税の還付について勘違いされているケースが多々あるようだ。基本的には住民税の還付は税源移譲に関して以外はないと思って間違いない。所得税の還付と同等に考えている人が多いようだ。
所得税の場合では、サラリーマンや会社員なら、毎月予測されるおよその金額を給料から天引きされているのが一般的だが、その場合に予定金額よりも支払い金額よりも多く払った時のみ、生産が年末に行われ、それを申告することにより還付される。
一方住民税はというと、過去1年間に得た給与、つまり所得に対して支払うべき金額が計算され金額が決まり、その確定した金額を納さめるといったようになるので所得税のような還付は、住民税にはないのだ。
住民税の還付と税率
しかし、住民税の還付はある例に関しては行われる。それが税源移譲に伴った場合。それを解説していきます。平成19年度以降に個人市府民税改正によって新たに税金の設定が適用された。それは地方へ国から税源移譲が行われるようになったというもの。つまり、地方税である住民税は国税である所得税から税源の移譲が行われる。
なので、市府民税の税率(所得割の計算)が変わる事になったのだ。所得割の税率は、10%という一律になり、その中で6%が市民税で、4%が府民税となる。平成20年分は、平成19年度分から計算されるのだが、これまでと違い所得税が減り、住民税が増加するといったようになる。
住民税の還付とその影響
所得割の変更は税率の割合の変更によるものなので、パッと見たところ税負担の増加など影響は受けないと見られ、これまでとなんら変化がないと思いがち。しかし、税率に変更が行われても所得税の金額は軽減されなくなり、住民税が増えるようになってしまう。
それらの影響で、税金の支払いに影響がある人に関しては、今住んでいる市区町村へ手続き(住民税の還付の申告)を行うと、これまで納めた19年度分の税金の内、税源移譲で増加した金額に相当した住民税が還付されるようになる。
住民税の還付が適用される
しかし、この住民税の還付に当てはまる納税者は多くなく、平成18年度分に、所得税が課税されるレベルの所得を稼いでいて、平成19年度分の所得が課税されないレベルに減ってしまった納税者のみとなる。退職した人に多いと思われるが、その場合は住民税の還付が受けられるようになる。
普通に働いているといった場合は住民税の還付は受けられないのだ。この税源移譲に伴った住民税の還付の対象者と思われる納税者は、申告の手続きを必ず行うことが必要となる。還付の手続きや請求の申告期間は一定の期間と決められており1ヵ月となっている。自分は当てはまるのかどうかチェックして、申告を行うと還付を受けられるだろう。
住民税の還付が適用されない
逆に、受けられないのが海外に転出届けを出していた場合や、死亡、寄付金控除以外の配偶者控除や扶養控除や基礎控除などの控除の金額が増加、住宅ローン控除の適用により課税される所得税がない、こういった場合は住民税の還付はいかなる条件下でも適用はされないので、自分はどのようなケースに該当するのか?自分は住民税の還付が適用されるのかなど役所に問い合わせることが必要だ。